
粗大ゴミは自治体によって収集に関するルールが様々です。ここでは、どんなものが新宿区で粗大ゴミとして収集してもらえるのか、粗大ゴミとして収集できない3種のものの説明や、ゴミ処理券の料金を紹介します。
新宿区では、主に一辺が30cmを超える物が粗大ゴミとして収集される対象となります。ただし、一辺が180cmを超える物は分解してから収集に出さなければいけません。例えば、カーペットや物干し竿がこれに該当します。しかし、本棚やベッドといった『箱物家具』として扱われるものは、分解せずに粗大ごみの収集に出すことが認められています。
新宿区で粗大ゴミとして収集できない3種の品目って?
粗大ゴミとして新宿区で収集できない品目が3種類あります。これに該当した場合は、それぞれの処理方法に従わなければいけません。以下からは新宿区で粗大ゴミとして処理できない3種の品目がどんなものか、それぞれざっくり紹介します。
処理不可①適正処理困難物
適正処理困難物に該当すると、新宿区で粗大ゴミとして処分することはできません。適正処理困難物とは、処分する際に引火したり有害物質が発生したりする恐れのあるものや、物体のサイズが大きくて運搬や破砕が大変なもののことを言います。適正処理困難物は具体的には、バイクや耐火用金庫、ピアノやバイク、自動車などです。
処理不可②家電リサイクル法対象品
家電リサイクル法対象品となる物も、新宿区で粗大ゴミとして処分することはできません。なぜなら、家電リサイクル法の対象にあたる家電は、大切な資源としてリサイクルすることが法律で決められているからです。家電リサイクル法対象品は具体的には、洗濯機や冷蔵庫、エアコン、テレビなどです。
処理不可③パソコンリサイクル法対象品
パソコンリサイクル法対象品となる物も、新宿区で粗大ゴミとして処分することはできません。なぜなら、パソコンリサイクル法の対象にあたる物には、貴重な資源がたくさん含まれておりリサイクルすることが法で定められているからです。貴重な資源とは例えば鉄や銅、レアメタルなどの貴金属です。貴金属はそのままゴミとして捨てれば環境汚染につながります。自然に土に還らないからです。ですが、貴金属はリサイクルすることで環境にも経済にも有益です!パソコンリサイクル法対象品は具体的にはデスクトップパソコンやノートパソコン、液晶ディスプレイなどです。
新宿区の粗大ゴミの処理手数料はいくらくらい?
新宿区では、収集してもらいたい粗大ゴミの処理手数料が決められています。新宿区の粗大ゴミ処理手数料は品目によって異なりますが400円~
2,800円の間に収まります。処理手数料は、新宿区のホームページの『粗大ごみの処理手数料一覧(http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/file09_05_00001.html)』で確認することができます。
料金ごとの新宿区の粗大ゴミ処理券の必要枚数は?
新宿区では2種類の粗大ゴミ処理券があります。200円相当の『A券』と、300円相当の『B券』です。各粗大ゴミ処理手数料ごとのA券とB券の組み合わせは以下の通りです。
- 400円の場合(A券:2枚、B券:4枚)
- 800円の場合(A券:1枚、B券:2枚)
- 1,200円の場合(A券:0枚、B券:4枚)
- 2,000円の場合(A券:1枚、B券:6枚)
- 2,800円の場合(A券:2枚、B券:8枚)
上記を参考に、お間違えのないようA券とB券を購入してくださいね。
不用品回収業者なら新宿区で回収してもらえない品目も回収OK
新宿区では、適正処理困難物や家電リサイクル法対象品、パソコンリサイクル法対象品に該当する物は粗大ゴミとして収集してもらえません。ですが、不用品回収業者なら新宿区で回収してもらえない前述のような物も回収してくれます。販売店にそれぞれ問い合わせるのが面倒だと思う方は、不用品回収業者を利用するのも良いでしょう。
ルールを守って新宿区で粗大ゴミを収集してもらおう
新宿区では、30cmを超えると粗大ゴミとして収集を依頼しなければいけません。また、適正処理困難物、家電リサイクル法対象品、パソコンリサイクル法対象品に該当する物は粗大ゴミとして新宿区に収集してもらうことはできません。ルールを守って新宿区で粗大ゴミを収集してもらいましょう。
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